【遺言書の作成】兄弟間のトラブルを避けるために生前対策を行った事例
2024.11.27
お客様のご状況
生前対策として公正証書遺言作成のご相談です。
ご家族関係は、奥様は既にお亡くなりになり、お子様がお二人いらっしゃいます。
ご長女様はご結婚されましたが、ご家族の素行が悪く、ご相談者様ご自身が亡くなった後の
財産をご長女様には残したくないとの事で大変お困りでした。
尚、ご長女様とは全く連絡が取れていません。
財産状況
・ご自宅の土地・建物
・預貯金
・ご長女様には数年前に不動産を生前贈与
当事務所からの提案&お手伝い
相続発生した際には、ご長女様にも法定相続分での権利がある為、このまま放置をしていると
ご相談者様の意思に反してしまい、残念な結果になることをご説明。
遺留分を主張される可能性はあるものの、公正証書遺言を遺されることをご提案。
遺言作成における具体的なサポート内容
当事務所ではご相談者様のご意向を実現するため、下記のサポートを行いました。
①遺言者様との綿密な面談実施(ご意向の確認)
②指定相続人が遺言者様より先死亡の場合に備えた文案作成
③遺言執行者の指定
④祭祀承継者の指定
⑤付言事項の文案作成
⑥ご長女様が遺留分を請求されてきた場合の文案作成
⑦公証センターとの事前打ち合わせ
遺言書の作成の結果
遺言者様のご意向に沿う形での公正証書遺言が出来上がり、将来の不安を払拭する事が
出来たというお言葉を頂き、非常にご満足されておられました。
今後、相続発生の際の遺言執行業務のサポートも是非当事務所に依頼したいとの
嬉しいお話しも頂くことが出来ました。
浦和で遺言書の作成・生前対策のご相談なら浦和相続遺言センターへ
本件のように相続財産の分け方を事前に決定しておくことで
・相続人間の財産トラブルを減らせる
・相続手続きにおける手間を減らせる
など様々なメリットがあります。
ご家族に必要な相続対策を法務の観点からご提案しますので、
是非、一度弊所の無料相談をご利用ください。