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相続登記を放置していた結果、数次相続が発生し複雑化した案件を解決した事例

2025.01.06

お客様のご状況

相続登記の義務化をきっかけに相続登記(=相続不動産の名義変更)を行っていなかった物件について相談をいただきました。
数年前に亡くなったお母さまの不動産の名義変更を行わない状態で、相続人のお一人が無くなっており
「数次相続」が発生していました。

ご家族関係

・被相続人(母)|不動産の所有者
・相続人A(被相続人の子) |既に亡くなっており配偶者とお子様がいる
・相続人日(被相続人の子)

数次相続とは
被相続人の相続が開始したあと、遺産分割が終わる前に相続人が死亡し、次の相続が開始されてしまった状態のことです。
数次相続には手続きの複雑化などのリスクがあります。

財産状況

・浦和区内の建物のみ

当事務所からの提案&お手伝い

相続登記の義務化が開始すること、またこのまま放置することによって、更なる数次相続が発生し
より一層複雑な相続関係が発生する恐れがあることをお伝えし弊所にて手続きをサポートすることになりました。

相続手続きにおける具体的なサポート内容

当事務所ではご相談者様のご意向を実現するため、下記のサポートを行いました。
①相続人の調査・確定
②相続関係説明図(家系図)作成
③遺産分割協議書のチェック
④相続登記申請

相続手続きの結果

数次相続が発生していたため、相続人調査・必要書類の確認と取り寄せを丁寧に行い
無事法定相続分で手続きを終えることが出来ました。

相続登記の義務化とは

2024年4月以降、相続登記(=相続時の不動産の名義変更)は義務となっています。
本法令の改正は以下のような特徴があります。
・相続で不動産の取得を知った日から3年以内に相続登記をしなければ、10万円以下の過料の対象となる可能性がある
・既に一部の遺産の分割が済んでいる相続も対象となる(過去の相続も対象となる)
相続登記の義務化について詳しくはこちらから>>

相続発生後に不動産の名義変更を行っていないという場合には一度ご相談ください。

浦和で相続手続きのご相談なら浦和相続遺言センターへ

本件のように相続手続きについて財産の調査から最適な手続き方法の提案・実施まで一括でサポートいたします。
相続手続きについて不安な点がある方は、お気軽に弊所の無料相談をご利用下さい。

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