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相続登記のプラン比較表
→相続財産が不動産のみで、手続きを依頼したい方

相続した不動産の名義変更を「相続登記」と言います。
2024年4月から相続登記は義務となっています。
相続発生日から3年以内に名義変更を行わない場合、10万円以下の過料が科される場合があります。
後回しにすると、相続手続きが複雑化するリスクもあるため一度ご相談ください。

項目 相続登記
節約プラン
相続登記
お任せプラン

相続登記
丸ごとお任せ

初回のご相談
被相続人の出生から死亡までの戸籍収集 ※ × ×
相続人全員分の戸籍収集 ※ × ×
収集した戸籍のチェック業務 ※
相続関係説明図(家系図)作成 ×
遺産分割協議書作成(1通)※ ×
相続登記(申請・回収含む)※

不動産登記簿謄本取得

預貯金の名義変更 × × ×
パック特別料金 66,000円~ 110,000円~ 154,000円~

※ 上記には、戸籍取得費(4名まで、1名増えるごとに2,200円加算)、不動産登記情報調査費(情報1件550円)、登記事項証明取得費(不動産1筆660円)は含まれておりません。
※ 相続人3名以上は、1名5,500円が加算になります。
※ 不動産6筆以上は、1筆3,300円の加算になります。
※ 登記申請が複数件必要な場合は追加1申請について33,000円が加算になります。
※ 数次相続(不動産の登記名義人が亡くなった後、さらにその相続人が亡くなられている場合)が発生している場合は、数次相続発生ごとに33,000円が加算になります。
※ 不在者財産管理人選任や外国籍の相続人対応などの費用は含まれておりません。特別な手続きが必要な場合は、別途お見積りいたします。
※ 司法書士報酬とは別に実費に相当する費用が必要となります。
※ 相続登記には、登録免許税(固定資産評価額の0.4%)が必要です。
 例)不動産の評価額が2,000万円の場合
   2,000万円×0.4%=80,000円が登録免許税

遺産整理業務(あらゆる相続手続きをまるごと対応) →
不動産、預貯金、株券、自動車、保険金、年金などのあらゆる相続手続きをまるごと依頼したい方

相続財産の価額 報酬額(税込)
~500万円以下  220,000円
~1,000万円以下  275,000円
~2,000万円以下  440,000円
~3,000万円以下  550,000円
~4,000万円以下  660,000円
~5,000万円以下  770,000円
~6,000万円以下  880,000円
~7,000万円以下  990,000円
~8,000万円以下  1,100,000円
8,000万円を超える場合  応相談

※ 相続人数加算:相続人が3名を超える場合、4人目以降1人につき22,000円を加算になります。
※ 複数相続加算:数次相続・代襲相続の場合は、1件につき33,000円加算になります。
※ 特殊相続人加算:相続人が海外在住または外国籍の場合、1人当たり55,000円加算になります。
※ 財産数加算:手続き先数(金融機関数、不動産の管轄数)が10件を超える場合、1件につき55,000円加算になります。
※ 家庭裁判所の手続:1手続につき55,000円~加算になります。
※ 出張費:半日33,000円、1日55,000円加算になります。
※ 期間加算:ご契約日から完了までに1年を超える場合には、1年毎に100,000円を加算になります。
※ 特殊財産加算:自社株式、外国の資産などがある場合は、別途見積りいたします。

遺産整理業務とは?? 詳しくはこちら>>

遺言関連

遺言書作成サポート(公正証書) 88,000円~
証人立会い 11,000円/名

※上記は税込み表記となります
※公正証書遺言の場合、当事務書の報酬と別に公証人役場の手数料が必要になります。

遺言執行費用

遺産評価総額 遺産額の1.1%~

※上記は税込み表記となります
※遺産額に関わらず、報酬は最低33万円(税込)からとなります。

遺言執行とは??詳しくはこちら>>

遺言コンサルティングサポート

相続財産の価額 報酬額(税込)
評価額問わず  165,000円

※ 公正証書遺言書を作成する場合、公証人役場で手数料が別途発生いたします。
※ 推定相続人の確認時、戸籍等を取得する際は、実費が別途発生いたします。

相続放棄

相続財産の価額 報酬額(税込)
評価額問わず  55,000円

※ 料金は、相続放棄をなさる相続人1名様あたりの金額となります。
※ 当事務所の報酬とは別に印紙代や(除)戸籍謄本取得費用、郵送料等の実費が別途かかります。また、料金は消費税抜きの金額です。
※ ご兄弟の相続放棄の場合は、事案に応じて別途費用がかかります。
※ 相続放棄の期限までの日数に余裕がない場合(期限まで2週間以内の場合、ご兄弟が相続人の場合は1カ月以内)は別途費用がかかります。